人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

2 ブラボー
0 イマイチ
Q

遠方からの通勤の場合、通勤時間は労働時間になりますか?

会社からの命令で、片道1時間半以上かかる所から出社する場合、勤務時間の開始は自宅を出た時からですか。それとも会社へ到着してからが勤務時間の開始でしょうか。

A
通勤時間は、原則として労働時間にはなりません。

転勤などの会社命令によって、片道1時間半の事業所に出勤する場合でも、基本的に移動時間は、使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間ではないとみなされるため、会社到着後が「勤務開始」となります。

ただし、移動中に業務を行っている(例:移動用の車の運転、作業の打ち合わせ)場合は使用者(会社)の指揮命令下に置かれており、勤務時間とみなされます。

ご参考ください。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A