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たとえば、代休取得しなくてはならない条件として、「月の時間外労働45時間以内であること」など、規定できますか?
いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。前もって休日を振り替える「振替休日」とは違い、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
また、「代休」に関しましては、法律で制限があるものではございませんので、代休を認める、認めない、また月の時間外労働時間による制限を設けるなど、社内規定などでルール化する事は可能です。
規定で「月の時間外労働45時間以内」と定めているならば、それに従うことになりますが、逆に時間外労働が45時間を超えてるような長時間労働が生じている場合は、健康管理の意味でも代休を推奨した方がいいでしょう。