人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

0 ブラボー
0 イマイチ
Q

代休を取得することに条件は付けられますか?

たとえば、代休取得しなくてはならない条件として、「月の時間外労働45時間以内であること」など、規定できますか?

A
社内規定などでルール化する事は可能です。

いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。前もって休日を振り替える「振替休日」とは違い、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

また、「代休」に関しましては、法律で制限があるものではございませんので、代休を認める、認めない、また月の時間外労働時間による制限を設けるなど、社内規定などでルール化する事は可能です。

規定で「月の時間外労働45時間以内」と定めているならば、それに従うことになりますが、逆に時間外労働が45時間を超えてるような長時間労働が生じている場合は、健康管理の意味でも代休を推奨した方がいいでしょう。




「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A