人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いがよくわかりません。教えてください。
「法定労働時間」とは、文字通り「労働基準法(32条1項・2項)で定められた」労働時間のことで、「1日8時間・週40時間」を原則とした労働時間の上限です。働きすぎによる労働者の健康被害を防ぐために設けられています。
一方、「所定労働時間」は、企業が独自に定める勤務時間です。上記、法定労働時間の範囲内で定めるものである必要があります。
たとえば、所定労働時間が7時間の企業で1時間残業をした場合は、法定労働時間内の残業となり、労働基準法上の「時間外労働」には当たりません。そのため、法定労働時間内の残業に対しては、通常の賃金が支払われます。
所定労働時間が7時間の企業で2時間残業をした場合は、1時間分が法定労働時間内の残業で、残り1時間が法定労働時間外の残業、つまり「時間外労働」にあたり、労働基準法に従った割増賃金が支払われます。参考にしてください。