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Q

労働時間に含まれる?朝の清掃、ラジオ体操、制服への着替え時間

弊社では、制服に着替えてから朝の掃除、ラジオ体操を全員参加で実施してから始業としていますが、制服に着替える時間などは労働時間に含まれますか? 

A
会社からの指揮命令で、制服の着替えや掃除・ラジオ体操が義務付けられていたら、労働時間として扱われます。

労働時間に含まれるかどうかは、「使用者(企業側)の明示または黙示の指示命令により行われているかどうか」がポイントになります。​

口頭で命令される場合のみでなく、そうせざるを得ないような状況、雰囲気を使用者が作っている場合にも「黙示の指示」がなされたものと判断されることとなります。​

但し、自身のデスクだけ自発的に掃除していた場合など​、任意で行っている場合は労働時間には該当しません。​

また、制服に着替える場所を自宅でもよいとしている場合は、更衣時間も原則として労働時間になりません。(制服着用での通勤が困難な場合、更衣場所を拘束しているとみなされ、労働時間とみなされる可能性が高くなります。ご注意ください)




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