人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では、制服に着替えてから朝の掃除、ラジオ体操を全員参加で実施してから始業としていますが、制服に着替える時間などは労働時間に含まれますか?
労働時間に含まれるかどうかは、「使用者(企業側)の明示または黙示の指示命令により行われているかどうか」がポイントになります。
口頭で命令される場合のみでなく、そうせざるを得ないような状況、雰囲気を使用者が作っている場合にも「黙示の指示」がなされたものと判断されることとなります。
但し、自身のデスクだけ自発的に掃除していた場合など、任意で行っている場合は労働時間には該当しません。
また、制服に着替える場所を自宅でもよいとしている場合は、更衣時間も原則として労働時間になりません。(制服着用での通勤が困難な場合、更衣場所を拘束しているとみなされ、労働時間とみなされる可能性が高くなります。ご注意ください)