人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
パートさんの休業手当について教えてください。
シフトで1日出勤となっていたものの、会社都合により半日で退勤していただいた場合、パートさんにはどのような対応をすればよろしいでしょうか?
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中の当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。
1日の全部を休まないで、半日だけ休んでもらう場合でも、休業手当の規定は適用されます。「その日」に対して、平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があります。
もし、時給1,000円の方が1日8時間働いたときは日額8,000円の給与になります。平均賃金も同額の8,000円だった場合、1日の全部を会社都合で休んでもらうと、平均賃金8,000円の60%である4,800円の休業手当として必要となります。
半日(4時間)だけ働いて、残りの半日を休んでもらう場合は、平均賃金8,000円の60%である4,800円から、実際に働いた4時間分の給与4,000円を差し引いた800円の休業手当支払いが必要となります。参考にしてください。