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コロナウイルス対策でテレワークを導入しますが、機器導入で国から助成金が出ると知りました。テレワーク用のパソコンやスマホは対象になりますか?
東京都が実施するテレワーク定着促進助成金の申し込みは、
2020年12月25日(金)までとなっております。
募集要項はこちらをご覧ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/documents/02-teichaku-tirasi.pdf
【11月24日更新】
以下の情報は募集期間が終了しております。ご注意ください。
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テレワーク助成金の申請対象になるのは、在宅やサテライトオフィスでテレワークするために「必要性」「専用性」を満たしている場合です。
「必要性」とは、テレワーク実施のために必ず必要で、それがないとテレワークはできないもの。「専用性」とは、その機器(サービス)はテレワークを実施するためのみに使用され、他の用途や場所では使用しないもの。
そのため、パソコン、スマホは汎用性が高くテレワーク助成の対象になりません。その他、対象外のものを以下にまとめました。
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テレワーク助成の対象外になるもの
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●パソコン・タブレット・スマートフォン
●プリンター、WiFiルータ、パソコン等用のモニター
※在宅勤務の際に利用する場合でも、一般的に汎用的なものは認められない場合がほとんどです。テレワークを実施するためのみに使用されることが証明できない場合は、申請を受け付けられません。
●テレワーク用の机・椅子などの家具
●自社で専用型サテライトを設置する場合の不動産の賃借料
一方、助成の対象になるものは、以下となります。
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テレワーク助成の対象になるもの
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●労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等
●事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置、テレワーク用ソフトウェアの導入・運用(ASPサービス等の利用による導入も含む)
●共用型サテライトオフィスの利用料
●クラウドサービスの利用料・保守料等の利用料金
※継続したサービスの契約料等の支払いについては、2月17日以降のサービスの提供が された日から、(1)サービスの提供が終わる日まで(2)支給申請の日まで(3)5月31日までのうち、最も早い日までです。
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。ただし、レンタルやリースについては、実施期間が延長され、6月30日または交付決定後2ヶ月を経過した日のいずれか遅い日までになりました。また、支給申請期限が9月30日までに延長されました。【5月27日更新】
上記の基準で2 月17 日以降に導入されたものを使ってテレワークを実施された場合は申請いただけます。
参考にしてください。
(参考)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/