人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、都道府県知事が行う就業制限により休業せざるをえない場合、給与の支払いや休業手当については、どうすればよいですか?
社員が新型コロナウイルスに感染しており、感染症法に基づき都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、健康保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、健康保険から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
-----------------------------------------------------------------------------
会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/