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新型コロナウイルスの影響で海外取引先が事業を休止。弊社も売上が見込めないため、従業員を休ませる措置を考えていますが、休業手当を支払う必要がありますか?
具体的には、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴い従業員を休ませる場合。
当該取引先への依存度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者として従業員を休ませることを回避するための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。
一方、不可抗力によらない場合は、使用者は休業手当を支払う義務が発生します。
なお、今回の新型コロナウイルスに関連して労働者に対し一時的に休業、出向などを行う場合、厚生労働省の雇用調整助成金の特例措置もあります。
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雇用調整助成金とは
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経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルスの影響による雇用調整助成金の特例の実施についてプレスリリースも参照ください。
参考URL 厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html