人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新型コロナなのか風邪なのか不明ですが、発熱などの症状がある社員が、自主的に休む場合は、どのように対応したらよいですか?
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状がある労働者が「自主的に休む場合」は、通常の病欠と同様に取り扱っていただくことになります。
労働者が有給休暇を使用する申出があった場合は、有給休暇を使用して休むことになります。
2019年4月からは、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
そのため、まだ5日消化していない場合には、労働者の意見を聴取した上で、有給取得推進を兼ねて、使用者側から指定することもできます。
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