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働き方改革法の1ヶ月の残業として数える範囲は、暦通り(1日~月末日)ですか?就業規則で定めた1ヶ月の範囲ですか?
弊社は就業規則により、11日~翌月10日までを1ヶ月として定めていますが、45時間を超える特例月として見る場合、もしかして暦通りの月単位で計算しなければいけないのでしょうか?
1か月の残業時間を計算する場合の起算日は、特に法律で定められているわけでなく、各事業所で労働基準監督署へ提出する「時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」が基準となります。
ですので、必ずしも月単位で残業を見なければならないというものではございません。
36協定では「協定の有効期間の起算日」や「1年の上限規制の起算日」を書く欄が設けられておりますので、36協定作成時には、労働時間管理が煩雑になることを避けるため、36協定の「有効期間の起算日」、「1年の上限規制の起算日」そして、「御社の賃金計算の起算日」は合わせておいたほうが良いでしょう。