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Q

直行直帰、出張の場合、「始業・終業」時間はどう取り扱う?

営業社員の直行や直帰の場合、初めに得意先に訪問した時間及び最後の訪問先を出た時間を始業、終業としていますが大丈夫でしょうか。また、出張の場合はどのように基準を設けるのが良いのでしょうか。基準がございましたら教えていただきたいと思います。

A
直行直帰、出張の場合、始業・終業時間は、下記のように取り扱っている企業が多いです。

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●直行の場合の始業時間(平日)
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初めに得意先に訪問した時間が就業規則上の始業時間前
 →初めに得意先に訪問した時間
初めに得意先に訪問した時間が就業規則上の始業時間後
 →就業規則上の始業時間

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●直帰の場合終業時間(平日)
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最後の訪問先を出た時間が就業規則上の終業時間前
 →就業規則上の終業時間
最後の訪問先を出た時間が就業規則上の終業時間後
 →最後の訪問先を出た時間

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●休日の直行直帰
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移動時間は労働時間とせず、客先での対応時間のみが労働時間となる。
(ただし移動時間が長いわりに訪問時間が短い場合は、
 特別な手当を加算するケースもある)

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出張時の労働時間
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出張に関しては、特別の用務を行わない乗車等の移動時間は、原則として労働時間に該当しないものと解されています。

したがいまして、企業はその間については特別な規定がないかぎり、労働基準法上の賃金支払義務を負わないということになります。ですので、日帰り出張であれば直行直帰と同じルールでよろしいかと存じます。

前日移動の場合、移動開始が終業時間前であれば、終業時間までは労働時間とし、移動開始が終業時間後であれば、移動のすべては労働時間としなくても問題ございません。

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