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Q

出勤簿での勤怠管理、ダメですか?

基本的にタイムカードで勤怠を管理しています。また直行直帰の多い社員の場合、出勤時に直行直帰の部分を加筆してもらっています。

このような社員については、印鑑を押すだけの出勤簿に替えようかと思案していたところでした。働き方改革で勤務時間を管理しなければならないようになりますが、印鑑を押すだけの出勤簿での勤怠管理はありですか?ダメですか?



A
厳格な勤怠管理が求められる現代においては不十分な感が否めません。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」によると、勤怠管理の方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

------------------------------------------------
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
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自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置についても言及がありますが、自己申告制とは言っても「タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申告制も併用して労働時間を把握している場合」となっております。

そのため、ご質問のように「印鑑を押すだけの出勤簿に時間を書き入れる」形式では、厳格な勤怠管理が求められる現代においては不十分な感が否めません。外出先からスマートフォン等を使って始業・就業の時刻を記録させるなど、積極的な勤怠管理が求められるところです。

タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申告制によって勤怠管理を行わざるを得ない場合は、対象労働者に対して十分な説明を行うことや、労働時間の実態調査を実施し、時間の乖離があれば補正をすること等、使用者として講ずる措置が明記されておりますので、こちらも参考にしてください。


参考URL 厚生労働省
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html



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