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Q

社用車での出張は、出発から帰社するまでを労働時間とするべき?

営業が社用車で出張するケースの場合、労働時間の範囲は?

A
基本的には移動時間は労働時間に含めません。

現場への直行直帰などは、労働時間に含めず、通勤時間とすることが一般的です。

ただ、直行の場所が、社会通念上著しく遠いような場合には、労働者が通常よりも自由時間を犠牲にすることになるため、距離や所要時間などに応じて、手当て等で対応をとることもあります。

この場合には、あらかじめ就業規則などに支給基準を明示しておかれることを、おすすめします。

社有車の場合、社有車を自宅へ乗って帰れるか(自宅やその周辺に駐車場を確保できるか)という問題があります。

自宅から営業先へ社有車で直行したり、営業先から自宅へ直帰した場合は、移動時間は通勤となり労働時間ではなくなりますが、自宅周辺に社有車を駐車することができず、社有車を取りに一度会社へ立ち寄ったり、社有車を会社へ戻しに帰った場合は、会社と営業先との間の移動時間は労働時間として扱われます。

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