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Q

変形労働時間制の効果的な設定について教えてください。

変形労働時間制の設定に悩んでいます。他社はどのようにされているのでしょうか?ご教示ください。

A
業務内容や繁閑のサイクルなどの実情に合わせて、取り入れることをお勧めします。

変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。

変形労働時間制には、(1)1年単位、(2)1か月単位、(3)1週間単位のものがあります。
企業の業務内容や繁閑のサイクルなどの実情に合わせて取り入れることをお勧めします。


(1)1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

労使協定において、対象労働者の範囲、対象期間及び起算日などの必要事項を定め、労働基準監督署へ届出る必要があります。

1年単位の変形労働時間制は、季節的な繁閑がある仕事に向いている制度といえます。中小の事務職、建設業などでの導入が多く見受けられます。


(2)1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間の起算日などの必要事項を定める必要があります。労使協定、就業規則は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

1か月単位でシフトを組むような業種、特に店舗や介護業界などでの導入が多く見受けられます。


(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業)において、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。1日の労働時間の上限は、10時間です。


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上記の変形労働時間制以外にも、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるフレックスタイム制もございます。
フレックスタイム制とは、1箇月以内の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

業務の調整や時間配分が自分でできるので、残業の軽減、優秀な人材の確保にも繋がります。企画職やエンジニア職、デザイン系の職種での導入が多く見受けられます。



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