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育児休業とはなんですか?
中途社員で入社1年に満たない社員から育児休業がとれるか相談されました。復帰後も働く意志はあるようですが、前例がなく、法的な解釈も含めて教えていただきたいです。
育児休業とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するための休業です。貴社の労使協定で除外対象になっていなければ、入社1年未満の社員でも取得できます。
育児休業を取得できる対象は、日々雇用を除く、「全労働者」となります。

ただし、以下の労働者については、締結している労使協定によっては休業取得の対象外になります。

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●入社1年未満の労働者
●休業取得の申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
 (1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する労働者)
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 ※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を締結しても対象外にできません
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そのため、ご質問の場合、貴社の労使協定で、入社1年未満の社員の育児休業が除外対象になっていなければ、取得可能です。


また、アルバイト・パートなど有期契約労働者には、育児休業の取得に条件があります。
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(1)入社1年以上
(2)子供が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
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上記2点を満たす場合、育児休業が取得可能です。


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■ 育児休業の期間
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育児休業を取得できるのは、「原則として子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した期間」です。

社員の子が1歳に達する日において、父母いずれかが育児休業中で、かつ次の事情がある場合には、1歳6か月に達する日までの取得が可能です。
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(1)保育所等の利用を希望しているが、入所ができない場合
(2)子の養育を行っている社員の配偶者であり、1歳以降も子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合
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平成29年10月1日に育児介護休業法が改正により、上記の事情が1歳6か月時点で起きている場合は、2歳まで延長できるようになっています。


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■ 育児休業の回数
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育児休業を取得できる回数は、「子1人につき、原則として1回」となります。

もし、子供の出生後の8週間以内に、産後休業をしていない社員が最初の育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。また、配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合など特別な事情がある場合は再度の取得が可能となります。


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■ パパ社員の育休について
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育児休業は、男女問わず取得が可能です。ただしパパ社員の場合、ママ社員とは、取得時期や回数が異なりますので、ご注意ください。

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<母親>
取得時期:産後休業のあとから育休取得可能
取得回数:1人の子供につき1回

<父親>
取得時期:配偶者の出産日から育休取得可能
取得回数:「パパ休暇」制度を使えば2度取得可能(産後、8週間以内に育休を取得し、かつそれが終了している場合に限る)
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また、「パパ・ママ育休プラス」制度を使えば、通常1歳までの育休を2か月延長することが可能です。制度を利用するためには、
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(1)子供が1歳に達するまでに、母親が育休を取得しかつそれが終了している
(2)父親の育休開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であり、母親の育休の初日以降である
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の2点を満たしている必要があります。


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■ 育児休業の手続き
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社員から企業に対して、「休業開始予定日の1か月前までに、書面のほかファックス又は電子メール等により休業の申出」をしてもらいます。

育児休業の申出があった際は、社員に対して「申出を受けた旨」及び「育児休業開始予定日・終了予定日」を、2週間以内に書面等で通知します(申出を拒む場合は、その旨及び理由を通知)。

※労働者から、休業期間の変更の申出、申出の撤回がなされた場合も、
 同様の取扱いとなります。
※休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。
 その後の再度の申出は 原則として不可となります。

育児休業における書類提出の期限や、期間の詳細については、厚生労働省のガイドブックも参照ください。

(参考URL)育児介護休業制度ガイドブック|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf
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