人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
違反した社員の処罰に解雇を検討していますが、懲戒解雇や諭旨解雇はどのような基準で選択すべきでしょうか?
「諭旨」とは、趣旨を諭し、告げるという意味。つまり、諭旨解雇とは、企業側と従業員が話し合い、両者が納得した上で解雇を受け入れてもらうという懲戒処分です。
懲戒処分の中で一番重い「懲戒解雇」よりもひとつ軽い処分。本人の反省の意図が見られる等の理由から、処分対象となった社員の将来を考慮し、懲戒解雇を避ける温情措置として行われることが多いようです。
ご質問にあった、諭旨解雇とするか懲戒解雇とするかは、労働基準法による定めはなく、それぞれの会社の就業規則及び労働契約書の内容にそって決定されます。
諭旨解雇・懲戒解雇の際、注意しなければならないのは、対象者に弁明の機会を与えなかったり、関係者に話を聞かず処分を下してしまうこと。「懲戒権の濫用」と認定され、裁判によって解雇無効の判決になる可能性があります。
懲戒処分に関連するQ&Aは下記もご参照ください。
(参考サイト)「懲戒解雇」にしてほしい社員がいると現場から人事部に相談が。どう判断し、進めていけばいいのでしょうか?
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1036/