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Q

産前・産後休業とはなんですか?

今春に新卒入社した女性社員が妊娠し、産前・産後休業(産休)を申請されました。「産前・産後休業」について教えてください。



A
出産のための休業(休暇)のこと。産前は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間の休業期間のことをいいます。

産前・産後休業(通称:産休)は、労働基準法における母性保護規定で定められており、女性社員からの産休の申し出は、正社員、契約社員、アルバイトなど、従業員の雇用形態に関わらず許可しなければなりません。

また、育児休業のように、入社年数が適用条件になることはなく、全ての女性社員に適用されます。

産前休暇期間は6週間。出産予定日から6週間を逆算した日を開始日とします。
※本人の希望があり、産前休暇を申請しない場合、出産前日まで働くことが可能です。

産後休暇期間は、8週間となります。
※本人の早く働きたいという希望があったとしても、産後6週間は法律上就業禁止となります。
※産後6週以降、本人が働きたいという希望を出し、医師が支障がないと判断した業務に就かせることが可能です。


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■ 産休中の給与
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産前・産後いずれの場合も、休業中の給与支払いは法律上定められておらず、各事業所の労働協約や、就業規則等で定めによります。給与支払いの有無や、手続きの詳細は、従業員が産休に入ってしまう前に、周知しておくのがよいでしょう。

企業側で給与の支払いを取り決めていなくても、 健康保険によって経済的支援をうけることが可能です。

<出産手当金>
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入しており、産休中に給料が支払われない場合に支給されます(目安は、給料の67%)。産休中、給料が満額支給される場合には手当金は支給されません。ですが、産休中の給料が標準報酬月額(日額)の 67%未満になった場合には、差額が支給されます。

< 社会保険料の免除>
事業主の方が年金事務所又は、健康保険組合に申出をすることによって、産休中の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。厚生年金・健康保険料の免除も行われます。

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■ 産休とマタハラ
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男女雇用機会均等法では、婚姻や妊娠、出産を理由とした解雇(産前・産後休業期間、及びその後30日間の解雇)、労働契約における変更の強要は禁じられています。

社員の妊娠報告時、男性上司からの「仕事しながらの育児は大変だし、うちの奥さんは辞めたよ?」といった一言が、マタニティハラスメント(マタハラ)となる可能性も。ご注意ください。

※マタハラに関しては、下記からご確認ください。
マタハラとは何ですか?|人事のミカタ
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_397




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