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働き方改革法案がスタートする2019年4月以降、36協定の書式も変わると聞きました。
新様式のポイントを教えてください。
働き方改革がスタートする2019年4月以降、36協定の書式も大きく様変わりします。
新様式から見えてくるポイントをまとめてみました。
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1、新しく設けられた2つの記入枠に注意!
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(1)「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」
これまでも限度時間を超える場合は、労働者側との協議や通告などの手続きは必要でしたが、実質的に機能しているとは言えませんでした。
これからは労働者代表に対する事前申し入れ等、限度時間を超える場合の手続きを三六協定に明記し、必要な手続きを踏まなければなりません。
(2)「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」
労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(例えば、対象労働者への医師による面接指導の実施、対象労働者に11時間の勤務間インターバルを設定、職場での時短対策会議開催など)を定め、36協定に記載し実行していかなければなりません。
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2、最下部には上限時間を再確認するチェックボックスも!
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「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月を平均して80時間を経過しないこと」
この内容を労使で確認の上、チェックを入れる書式になっています。チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。
時間外労働の上限規制が罰則付(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることから、このような措置が取られたものと考えられます。これまで以上に適切な労働時間管理が求められます。ご参考ください。
参考URL 厚生労働省
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html