人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2019年4月から労働条件通知書の電子化が認められるとニュースで見ましたが、あらためて労働条件通知書について教えてください。テンプレート・見本があれば欲しいです。
企業が労働者を採用する際、事前に労働者(パートや派遣など雇用形態に関わらず)に対して、労働条件を明示しなければなりません。
明記すべき事項は下記5点。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
気をつけておきたいのは、上記の内(4)の昇給に関する事項を除いて、必ず書面の交付により明示する必要があるということです。
(参考サイト)厚生労働省 よくある質問「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
<混同しやすい?雇用契約書>
労働条件通知書と似た言葉に、雇用契約書があります。雇用契約書は企業と労働者が内容を確認しあい、署名・押印して双方が保管しておくもの。記載すべき内容はほぼ同じですが、労働条件通知書は企業から労働者に対する一方的な通知であるという点が異なります。会社や従業員の状況に合せて使い分けるようにするといいでしょう。
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■ 労働条件通知書の電子化
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これまで労働条件通知書は、紙での交付しか認められてきませんでした。それが2019年4月よりメールやファックスなど電磁的方法による交付が認められるようになります。原則として、対象となるのは希望した労働者のみ。少ないケースかも知れませんが、労働者が紙での交付を望む場合は、紙で交付するようにしてください。
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■ 労働条件通知書のテンプレート
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労働条件通知書のテンプレートや雛形は、人事のミカタの下記ページからダウンロードが可能です。(※本サイトへの会員登録が必要となります)必要に応じてご利用ください。
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