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働き方改革関連法案により、36協定の内容が一部変更されるとニュースで見ました。改めて36協定の内容をおさらいしたいです。
改めてとはなりますが、36協定は、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)外で労働させる場合に、従業員代表と会社が必ず締結し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならない労使協定です。
届出に記載する項目は、「法定労働時間外で労働をする具体的な理由」「休日出勤の日数」「36協定の有効期限」「職種および人数」「1日あたりの残業時間」など。
届け出をせずに、法定労働時間を超えて従業員に労働させると労働基準法違反に。違反すれば6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を課されます。
そんな36協定ですが、2019年より施行される働き方改革関連法により、残業の上限が変更されます。
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■ 働き方改革関連法案で変わること
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2019年4月より、時間外労働に罰則付きの上限が設けられるようになります。
現行法においては、特別条項の延長時間に限度はなく、事実上、無制限の残業が可能になっていることが問題になっていましたが、今回の改正法案のもとでは、規制が課されるようになります。
臨時的な特別事情があって、労使が合意をしても下記の時間外労働時間を超えることはできません。
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・年720時間(月あたり60時間)
・休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で80時間
・休日労働を含み、単月で100 時間
・月45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)の
時間外労働を上回る回数は年6回まで
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これらの制限適用は、大企業は2019年4月から。中小企業は2020年4月からとなっています。また適用された後には、その内容を踏まえて新たに36協定の締結が必要になることを覚えておきましょう。