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Q

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違いとは?

「高度プロフェッショナル制度」と「裁量労働制」の違いがよくわかりません。ポイントを教えてください。



A

●高度プロフェッショナル制度

【概要】高度な専門知識を持ち、一定の年収がある労働者を労働時間規制から外す制度。

【対象者(主な職種)】「高度の専門的知識を必要とする業務に従事」する金融ディーラー、コンサルタント、研究開発職等、働いた時間と成果の関連性が高くない仕事となっており、具体的には・・・「今後省令で定める」となっています。年内には決まってくると思われます。

【適用要件】
・年間104日の休日取得、健康確保措置を講ずること
・本人の同意必要
・労使委員会の決議等を実施

【労働時間】制限なし
【時間外手当】不要
【休日出勤手当の支払】不要
【深夜手当の支払】不要


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●裁量労働制(専門業務型・企画業務型)

【概要】高度な専門知識を持ち、一定の年収がある労働者を労働時間規制から外す制度。所定労働日において、実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。

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【対象者(主な職種)】専門業務型
研究開発、情報処理システムの分析・設計、取材・編集、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究

【適用要件】専門業務型
労使協定の締結

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【対象者(主な職種)】企画業務型
企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っているホワイトカラー労働者

【適用要件】企画業務型
労使委員会の決議等によって実施

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【労働時間】協定等で決められた時間働いたとみなす
【時間外手当】必要に応じて「固定残業(みなし残業)代」を設定しなければならない
【休日出勤手当の支払】必要
【深夜手当の支払】必要

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