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②育休期間が最大2年まで延長可能に!「改正介護・育児休業法」
経営者・人事が知るべき法改正。2つ目は「改正介護・育児休業法」です。今現在、育休を取得している社員がいて春に復帰予定であれば、すでにご存知かと思いますが「育休が最大2年まで延長」できるよう、昨年10月から法律が変更になっています。これから産休、育休を取得する社員がいる場合は、早めに確認しておきましょう。
育休2年延長ルールの概要
POINT!
  • 2017年10月1日に施行。保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合、子供が2歳に達する日の前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できます。
  • 2歳までの休業は、1歳6か月に到達した時点で、さらに休業が必要な場合に限って申出可能。1歳時点で可能な育児休業期間は、子が1歳6か月に達する日までとなります。
  • 育児休業取得の要件を満たす限り、職場復帰のタイミングは該当社員の選択に委ねられます。
毎年、都市部を中心に話題になる待機児童問題。2018年1月、2月においても、保育園に入園できず会社に復帰できないという声が多く聞かれています。保育園自体がなかなか増えない中、育児休業の給付を子供の誕生から2年まで延長できるように変更をしたことで、子供を持つ労働者の復帰サポートを行なうよう、法律が改正されました。

企業側にとっては、復帰を見込んでいた社員が戻ってこない…、代替社員の確保とコスト増加が頭をよぎりますが、安心して復帰してもらうためには良い法改正ではないか、という人事の声も多数。詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
③障がい者の法定雇用率が上昇。「改正障がい者雇用促進法」
経営者・人事が知るべき法改正。3つ目は「改正障がい者雇用促進法」です。企業には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務がありますが、2018年4月から、法定雇用率の変更が始まります。義務となる企業規模にも変更がありますので、詳細をご確認ください。
障がい者の法定雇用率変更の概要
POINT!
  • 民間企業の障がい者法定雇用率が、2.0% ⇒ 2.2%に上昇
  • 対象となる事業主の範囲が、従業員50人以上 ⇒ 45.5人以上に広がります。
  • 雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に、精神障がい者が加わります。
2018年4月から、法定雇用率の上昇と、義務対象となる企業範囲の拡大、加えて精神障がい者の雇用が盛り込まれた法律に改正されます。法定雇用率を満たさない企業には納付金徴収があるため、自社が義務対象になる場合は、早めの対応を進める必要があります。ご注意ください。
④労働者の募集や求人申込みの変更。「改正職業安定法」
最後にご紹介するのは、「改正職業安定法」です。すでに2018年1月1日から施行されていますが、労働者の募集や求人申込みの制度が変更になっています。今年、久々の中途採用を行なう場合において、ハローワークや求人メディアへの出稿時に、必須となりますのでご確認ください。
労働者の募集や求人申込みに関する変更の概要
POINT!
  • 募集から労働契約締結までの間に、労働条件に変更があった場合は、速やかに変更内容を明示します。
  • 労働条件変更の明示は、書面の交付によって明示します。(求職者が希望する場合、電子メールも可能)
  • 「試用期間の有無」「固定残業代の金額および時間数等」「募集者の氏名又は名称」「派遣労働者として雇用する場合はその旨」を求人内容に明示します。
  • 労働条件を明示するにあたっては、職業安定法に基づく指針等を遵守してください。
求職者と企業が、労働契約の締結前に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、企業側に明示義務が課されました。口頭での労働条件変更や、求人情報との齟齬などが起きないよう、必須で明示する項目も指示されています。

特に、試用期間の有無、固定残業代および残業時間数は、求職者にとって入社を判断する重要なデータとなります。採用に加えて、入社後の定着にも影響しますので、正確な情報を明示しましょう。
エン 人事のミカタ 編集長 手塚伸弥
法改正情報は、なかなかチェックできないという企業の声を聞き、作成した今回の特集。いかがだったでしょうか?社員の定着や、採用に関わる4つの法案、ぜひご確認ください。
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