経営者・人事が知るべき法改正。2つ目は「改正介護・育児休業法」です。今現在、育休を取得している社員がいて春に復帰予定であれば、すでにご存知かと思いますが「育休が最大2年まで延長」できるよう、昨年10月から法律が変更になっています。これから産休、育休を取得する社員がいる場合は、早めに確認しておきましょう。
育休2年延長ルールの概要
POINT!
- ●2017年10月1日に施行。保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合、子供が2歳に達する日の前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できます。
- ●2歳までの休業は、1歳6か月に到達した時点で、さらに休業が必要な場合に限って申出可能。1歳時点で可能な育児休業期間は、子が1歳6か月に達する日までとなります。
- ●育児休業取得の要件を満たす限り、職場復帰のタイミングは該当社員の選択に委ねられます。
毎年、都市部を中心に話題になる待機児童問題。2018年1月、2月においても、保育園に入園できず会社に復帰できないという声が多く聞かれています。保育園自体がなかなか増えない中、育児休業の給付を子供の誕生から2年まで延長できるように変更をしたことで、子供を持つ労働者の復帰サポートを行なうよう、法律が改正されました。
企業側にとっては、復帰を見込んでいた社員が戻ってこない…、代替社員の確保とコスト増加が頭をよぎりますが、安心して復帰してもらうためには良い法改正ではないか、という人事の声も多数。詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
企業側にとっては、復帰を見込んでいた社員が戻ってこない…、代替社員の確保とコスト増加が頭をよぎりますが、安心して復帰してもらうためには良い法改正ではないか、という人事の声も多数。詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html