人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員がメンタル不良となり、休職しました。該当社員の上司の指導が厳しかった、これはパワハラだ、と社内で問題になっているのですが、厳しい指導はパワハラになるのでしょうか?
厚生労働省では、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、
次の6類型をパワーハラスメントの典型例としています。
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(1)蹴ったり、殴ったり、体に危害を加える「身体的な攻撃」
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言などの「精神的な攻撃」
(3)仲間外れや無視など個人を疎外する「人間関係からの切り離し」
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害などの「過大な要求」
(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、
仕事を与えない「過小な要求」
(6)個人のプライバシーを侵害する「個の侵害」
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業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。が、ご質問のケースでは、「精神的な攻撃」や「過大な要求」がなかったかどうか整理してみるとよいでしょう。
「精神的な攻撃」・・・「やめてしまえ」などの社員としての地位を脅かす言葉
「おまえは小学生並みだな」「無能」などの侮辱、名誉棄損に当たる言葉
「バカ」「アホ」といったひどい暴言といったような、精神的な攻撃がなかったかどうか。
「過大な要求」・・・能力や経験を超える無理な指示で他の社員よりも著しく多い業務量を課していなかったか。
ご参考ください。