人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
入社直後から、体調不良や家庭の事情を理由に休みがちな社員がおります。入社前の面接で確認したPCスキルも、確認したレベルには到達しておらず、業務遂行が難しいのでは?と考えています。この場合、該当社員の解雇を検討しても良いものなのでしょうか?
過去の判例と照らし合わせても、勤務成績の不良や職務遂行能力の不足を理由とする解雇は、認められることは非常に難しくなっています。裁判においては、以下の諸事情を総合的に勘案して、解雇の有効性が判断されます。
---------------------------------------------------
1、勤務不良、能力評価基準の妥当性
2、勤務成績の不良の程度
3、多数の具体的な事実があること
4、改善の見込みがないこと
5、使用者が労働者への指導・教育を尽くしていること
6、他の労働者と差別的な扱いをしていないこと
---------------------------------------------------
ご質問のケースでは、能力不足が著しく、解雇しなければならない程度の支障をきたしていると判断するのは難しいでしょう。解雇を検討する前に、使用者として解雇回避(雇用維持)のために、労働者の能力向上を図るための努力が必要となります。
ご参考ください。