人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
業務時間内にスマホをいじっている社員がいます。多少であれば大目に見るのですが、すこし目に余るものがあり…。注意をすること自体は問題ないでしょうか?
労働者は勤務時間中には、与えられた職務に専念する義務があります。
もし、スマートフォンを勤務時間中に私的にいじっているとするならば、職務専念義務に違反ですので、注意や指導は当然のことです。再三の注意や指導を行ったにも関わらず守られない場合には、懲戒処分の対象にもなります。
また、情報漏洩の観点からも、勤務時間中の個人のスマートフォン操作は禁止するとよいでしょう。
スマートフォンを使えば画像やファイルをSNSに投稿することができますので、個人情報や営業上の秘密などを外部に漏らすことは簡単にできます。もしも個人情報や企業の秘密を漏えいしていることがわかったら、こちらも当然ながら懲戒処分の対象になります。
就業規則の服務規定や社内ルールで、勤務時間中に携帯電話やスマートフォンを使用せずに、職務に専念することや、家族等が緊急の連絡を取る必要がある場合には、職場の電話番号を使うようにし、私的な携帯電話やスマートフォンの使用は休憩時間に限るものとすることを徹底すると良いでしょう。
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