人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
「改正職業安定法」条件変更明示の方法等について教えてください。
以下の(1)~(4)のような場合に、条件変更の明示が必要となります。
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(1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
(2) 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
(3) 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
(4) 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
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変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行なう必要があります。
以下の(1)の方法が望ましいですが、(2)の方法などにより適切に明示することも可能です。
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(1)当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
(2)労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、
脚注を付ける方法。
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○ 変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、
変更を行うことは不適切です。また、原則として、内定までに、
学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働条件明示を書面により
行わなければなりません。
○ 変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合
(虚偽の内容や、明示が不十分な場合)は、行政による指導監督
(行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)や罰則等の対象となる場合があります。
○ 変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政指導
や罰則等の対象となることには変わりありません。
以上
ご参考ください。