人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
労働条件明示に当たって遵守すべき事項について教えて下さい。
労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。
以下の指針が、厚生労働省より提示されています。
○ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。
○ 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、
試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりません。
また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が
本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を
明示しなければなりません。
○ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
○ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
○ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された
場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。
ご参考ください。