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最低限明示すべき労働条件を教えて下さい。
本改正により、
労働者の募集・求人等における現行の労働条件等の明示義務
(職業安定法第5条の3第1項又は第2項)について、
省令及び指針の改正により、明示事項の追加、遵守すべき事項の明確化が
行われています。
(1) 書面等により明示する事項の追加又は明確化【平成30年1月1日施行】
【これまでと同様の項目】
○ 業務内容、契約期間、就業場所、労働時間、賃金、社会・労働保険の加入の状況
【追加した項目】(省令)
○ 試用期間の有無及び内容、募集主・求人者の氏名又は名称、
派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
【明確化された内容】(指針)
○ 労働時間に関し、裁量労働制が適用される場合はその旨を明示すべきこと
○ 賃金に関し、固定残業代についての事項が含まれること
(2) 指針において遵守すべきとされた事項【平成30年1月1日施行】
○ 有期契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる
有期雇用契約期間中の労働条件を明示しなければならないこと。
また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、
試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、
試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければならないこと。
○ 原則として、求職者と最初に接触する時点までに、労働条件の明示を
行わなければならないこと。記載欄が足りない等のやむを得ない理由により、
労働条件の一部を別途明示するときは、別途明示する旨を記載しなければならないこと。
(「詳細は別途」などと記載)
※上記のほか、職業安定法施行規則(第4条の2第7項)により、
求人者や募集主は、変更、追加等の明示内容(明示書や求人票など)を募集や
職業紹介が終了する日(それらの日以降に労働契約を締結する場合は、
労働契約が締結される日)まで保存しておかなければなりません。
以上
ご参考ください。