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「改正職業安定法」労働条件の明示が必要なタイミングとは?
労働条件の明示が必要なタイミングについて教えて下さい。
求人情報の掲載(申し込み)時、労働条件の変更、労働契約締結時のタイミングで明示。
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、
ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、
労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが
必要になります。

【時点(タイミング)】
●ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際
→【必要な明示】
  求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を
  明示することが必要です。
  ○求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳細は面談の時に
   お伝えします」などと書いた上で、労働条件の一部を別途明示することも可能です。
  ○この場合原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する
   時点までに、全ての労働条件を明示すべきとされています。

【時点(タイミング)】
●労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに
→【必要な明示】
  当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなけ
  ればなりません。(職業安定法改正により新設されました)
  ○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知ら
   せるよう配慮が必要です。

【時点(タイミング)】
●労働契約締結時
→【必要な明示】
  労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが
  必要です。(明示すべき事項については、厚生労働省ホームページに
  掲載の「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

以上
ご参考ください。
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