人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2018年(平成30年)から、改正「職業安定法」が施行されると聞きました。
何が変わるのでしょうか?
就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、
雇用保険の失業等給付の拡充、失業等給付に係る保険料率の引下げ
及び育児休業に係る制度の見直しを行うとともに、
職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化等の措置を講ずるため、
雇用保険法等の一部を改正する法律が、2017年(平成29年)3月31日に成立しました。
■職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化のための、
改正点は、下記4点となります。
(1)
(1)[公布から3年以内施行]
ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、
一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを
可能とする。
(2)[平成30年1月1日施行]
職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
(3)[平成29年1月1日施行]
ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
〔※現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ〕
(2)[平成30年1月1日施行]
求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
(3)[平成30年1月1日施行]
募集情報等提供事業(※)について、募集情報の適正化等のために
講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、
指導監督の規定を整備する。 〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕
(4)[平成30年1月1日施行]
求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、
その内容を求職者に明示することを義務付ける。
以上
ご参考ください。
参考)厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf