人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
通算契約期間が5年を超える有期労働契約を締結する際には、
無期転換の申込みができることを使用者は説明しなければならないのでしょうか?
法律上では、そのような説明をしたり、労働者に周知をする義務は
定められておりません。
ただし、計画的な人事管理を行う観点からも、
また、無期転換申込権の有無をめぐる紛争を回避する観点からも、
あらかじめ、労働条件通知書において、
「労働契約法第18条の規定により、有期労働契約
(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が
通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに
労働者から申込みすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から
期間の定めのない労働契約に転換されます。」との記述をする等の
周知を行って頂くことが望まれます。
なお、有期特措法による特例の適用に当たっては、
紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、
特例の対象となる労働者に対して、それぞれ無期転換申込権が
発生しない期間であることを書面で明示することが必要ですので、
ご留意ください
(労働基準法第15条及び特定有期雇用労働者に係る
労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令)
ご参考ください。
※引用
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html