人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
有期労働契約から無期労働契約に転換した場合、
本人から退職の申出がない限りは雇用し続けなければならないのでしょうか。
また、60歳未満の場合、雇用の上限を定めることはできますか?
無期雇用に転換した場合、
雇用の上限を定めることは、定年を除きできません。
定年などの労働条件を、無期転換後の労働条件として適用する
必要がある場合には、あらかじめ、労働協約、就業規則または
個々の労働契約によりその内容を明確化しておくことが望まれます。
なお、定年の定めをする場合、定年は、60歳を下回ることができず
(高齢者雇用安定法第8条)、また、当該定めについては
「退職に関する事項」として就業規則に必ず記載しなければならないことと
されています(労働基準法第89条)
使用者(企業)が、定年によらず、
無期労働契約に転換した労働者を解雇する場合には、
労働契約法第16条の解雇権濫用法理が適用され、
当該解雇が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると
認められない場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となります。
※引用
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html
-----------------------------------------------------------------------------
会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/