人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
無期転換申込権が発生する前に、パート社員を雇止めすることはNGですか。
使用者(企業)が、有期労働契約の更新を拒否した場合(雇止めをした場合)、
労働契約法第19条に定める雇止め法理により、一定の場合には
当該雇止めが無効となる場合があります。
また、無期転換ルールを避けることを目的として、
無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
有期労働契約の満了前に、更新年限や更新回数の上限などを
一方的に定めたとしても、雇止めをすることは許されない場合も
ありますので、慎重な対応が必要です。
ご参考ください。
※参考
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html