人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
無期労働契約に転換される労働者のために、
あらかじめ就業規則等を整備する必要はありますか。
また、整備するに当たって留意すべきことはありますか。
無期転換ルールによって、契約期間は有期から無期に転換されますが、
無期転換後の給与などの労働条件は、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、
直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。
したがって、無期労働契約に転換された労働者に対して、
どのような労働条件を適用するかを検討した上で、別段の定めをする場合には、
適用する就業規則にその旨を規定する必要があります。
ただし、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、
無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から
望ましいものではありません。
また、特に定年など、有期契約労働者には通常定められていない労働条件を
適用する必要がある場合には、適切に設定のうえ、あらかじめ明確化しておく
必要があります。
ご参考ください。
※引用
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html