人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
有期雇用社員の通算契約期間のクーリングについて教えてください。
同一の使用者(企業)との間で、
有期労働契約を締結していない期間
(退職し、労働契約のない期間=「無契約期間」)が、
一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。
この除外された期間を「クーリング」と呼びます。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、
以下のとおりです。
●無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
<無契約期間が6ヶ月以上の場合>
無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は
通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
<無契約期間が6ヶ月未満の場合>
無契約期間が6ヶ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は
通算されます(クーリングされません)。
●無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間が
それぞれ下記表の右欄に掲げる期間に該当するときは、
無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。
(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、
通算契約期間のカウントが再度スタートします。
無契約期間の前の通算契約期間 | 契約がない期間(無契約期間)
2ヶ月以下 | 1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 | 2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 | 3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 | 4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下 | 5ヶ月以上
10ヶ月超~ | 6ヶ月以上
以上
ご参考下さい。
※引用
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html