人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社には2018年4月以降、無期転換の申請対象となる契約社員がおります。
該当の契約社員から申し込みがあった場合、いつまでに契約を変更する
必要があるのでしょうか?
契約社員の他、アルバイト・パートなど有期雇用の社員から、
無期転換の申込みがあった場合、申込み時の有期労働契約が終了する日の翌日から、
無期労働契約となります。
平成25年(2013年)4月1日に勤務を開始してから、
有期労働契約を反復更新して、平成30年(2018年)3月31日に通算契約期間が
5年となる有期雇用の社員が、
平成30年(2018年)4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、
この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、
平成31年(2019年)年4月1日から無期労働契約となります。
ご参考ください。
※引用
厚生労働庁HP 事業主向け「無期転換Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html