人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では中途採用の応募者を採用決定した後、前職問い合わせを行っていますが、過去に逮捕歴があることが判明した場合、内定取消しとすることはできますか?
まず、応募者の前職問い合わせについてですが、応募者の前職問い合わせ自体を禁じた法律規制はありませんが、「個人情報保護法」により、応募者本人の同意を得た上で行う必要があります。また、採用選考時の身元調査については法律に禁止条文は無いものの、「プライバシーや人権の侵害に当たる」として、労働行政より厳に禁じる旨の通達がでています。
もし仮に、貴社が応募者に同意を取った上で前職問い合わせを行われたとしても、逮捕歴があったからと言って、それを理由に直ちに内定取り消しをすることはできません。もしそのようなことが認められれば、逮捕歴がある人は誰も社会復帰できなくなります。
但し、例えば警備業務で採用した人材に、過去複数回窃盗罪で実刑を受けているなど、業務に直接関わる重大な関連性がある場合は取り消すことが認められると考えます。逆に、それほど関連性がない場合は、逮捕歴だけを理由に内定取り消しをすることは難しいと言わざるを得ません。
今後、応募者の同意を得た上で前職問い合わせを継続される場合は、内定を出す前に行われることをお勧めします。ただ、不採用の理由は、どの場合もあくまでも総合評価の結果となさってください。