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Q

育休復帰者の有給付与の計算はどうなりますか?

育児休業を1年半取得し復帰する場合、
有給休暇付与日数の計算はどのようになるのでしょうか。

たとえば「8月復帰の場合、通常勤務であればその年の4月に20日付与。
でも8月復帰なので8/12ヶ月で20日ではなく14日の付与とする」という
考え方は間違えていますか?

A

ご相談の従業員の場合、年次有給休暇の付与日数は、
通常勤務と同様に「20日」を付与します。

労働基準法の定めにより、育児介護休業法に規定する
育児休業の取得期間は、通常どおり勤務しているものと
みなして取扱う必要があります。

なお、育児休業のほか、下記の休業期間についても
通常どおり勤務していたものとしてみなしますので、
「就業規則」または「育児・介護休業規程」の規定とあわせてご確認ください。

・業務上の傷病(労災)により療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
・育児介護休業法に規定する介護休業を取得した期間


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