人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職者へ支給する退職金。
こちらは退職日から何日以内に支給しなければいけないという
法的な期限はあるのでしょうか?
現状、弊社の規程上は特に支給時期は明記していませんが、
「支給が遅くなると損害賠償を請求されるのではないか?」という
社内の声あり、心配しております。
退職金の支払い日について、法による明確な定めはありません。
ただし、退職金について支給基準があり、
制度として運用されている場合には、労働基準法上の賃金に該当します。
就業規則等により、支払い時期を定めた場合は、
その定めに従い、退職金の支払日が決定しますが、
支払日について、特段の定めがない場合は、
退職した社員から請求があれば、7日以内に支払わなければなりません。
支払い時期を過ぎると、遅延損害金が発生します。
支払い時期については、慣行として一定期間内に支払うとのルールが
ありましたら、トラブルを避けるためにも、
支払い時期について定めることが望ましいと考えます。