人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2018年(平成30年)から適用された改正障害者雇用促進法の変更点について教えてください。
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、2018年(平成30年)4月から民間企業では、2.0% ⇒ 2.2%に変更されました。
加えて、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更されました。
事業主には、以下の義務がありますので、新たに対象となった企業はご注意ください。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
また、2018年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になる予定です。ぜひ、以下から詳細をご確認ください。
引用)厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf