人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
職場での受動喫煙防止策を検討しています。
何から始めるべきでしょうか?
2015年6月1日から、職場での「受動喫煙防止対策」が
事業者の努力義務となりました。
室内と室内に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙。
企業側としては、労働者の健康を保持・増進する観点から、労働者の受動喫煙を
防止するため、「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」に努めるよう、
厚生労働書よりガイドラインが公開されています。
そのため、企業は、
(1)受動喫煙の現状把握と分析
(2)衛生委員会などで具体的な対策を決めて実施
(3)対策の実施後は効果を確認し、必要に応じて対策の見直し
を行ないましょう。
対策案としては、ハード面とソフト面があり、
●施設設備(ハード面)の対策例
・敷地内全面禁煙
・屋内全面禁煙(屋外喫煙所)
・空間分煙(喫煙室)
・十分な換気(飲食店など)
●計画や教育など(ソフト面)の対策例
・担当部署の決定
・推進計画の策定
・教育・啓発・指導
・周知・掲示
があり、ハード面とソフト面の対策を組み合わせて実施すると
効果的です。ご参考ください。
【引用】
厚生労働省HP
平成27年6月1日から職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました(平成29年度版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088931.pdf