人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職した社員の給与を、家族の方が取りに来られました。
給与はご本人にしかお渡しできない、と伝えると、
本人はどうしても会社に来ることができず、代理で取りに来た、とのこと。
こういった場合、家族の方に給与を預けても問題ないのでしょうか?
労基法24条では、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない」として、
賃金の直接払いの原則を定めています。
この規定は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを
禁止するものですから、労働者の親権者その他の法定代理人に
支払うことや、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、
本条違反になります。また、労働者が第三者に賃金受領権限を
与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となります。
これは、かつて人夫供給を業とする親方等が賃金を
ピンハネしたり、子どもの賃金を親が食い物にするなど
前時代的中間搾取の弊害を改める趣旨の規定です。
ですので、親権者であっても認められていません。
ただし、たとえば、労働者が病気欠勤中に
妻子が賃金の受領を求めるようなときは、
労働者本人の「使者」として、これに対する支払いは
直接払いの原則に反しないとされています(昭63.3.14基発150号)。
代理か使者かを区別することは実際上困難な場合が多いですが、
社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者で
あるか否かによって決定すべきことになります。