人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
裁判所から会社宛に、社員の「給与差し押さえ」通知が郵送されてきました。
該当社員は、プライベートで、パチンコやギャンブルのために消費者金融でお金を借りては返すを繰り返し。とうとう返済の目処が立たなくなったとのこと。解雇も検討しておりますが、可能でしょうか?
社員のプライベートにおける金銭問題では、会社に実害を与えていないため、懲戒解雇にすることは難しいと考えます。
「給与差し押さえ」とは、金融業者が債権を回収するため、裁判所に申し立てる法的手続きのひとつ。
裁判所から差し押さえ通知が来た場合、会社は給与から差し押さえ額を引いて、債権者に支払わなければならず、会社としての手続きは増えますが、横領などとは違い、実害とは言えません。
該当社員様への対応として、ご参考ください。