人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
法定の雇入れ時の健康診断についてですが、たとえば3ヶ月等の短期間の契約社員でも必要でしょうか。(契約のなかに契約更新に関する条項はあります。)
雇入時の健康診断は、労働安全衛生規則第四十三条に「常時使用する労働者を雇い入れるときは」医師による健康診断を行わなければならないとしています。では、契約社員が「常時使用する労働者」に該当するか否かですが、3ヶ月限定雇用であれば、該当しません。
しかし、更新により1年以上使用されることが予定されている者、である場合は、該当します。契約の中に契約更新に関する条項があるということですが、もし明確な期間の定めなく、特段の事項がなければ契約更新するというような、事実上無期限の自動更新であるのであれば、「常時使用する労働者」とみなされるでしょう。
しばらくは契約更新するかどうか分からない、といったご状況であればまず最初の3ヶ月間はお互いに様子を見るという期間にして、その後長期を前提に更新をするということにされてはいかがでしょう。この場合は、3ヶ月経った後に健康診断を行っても特段問題にはならないでしょう。またこの健康診断を年1回の健康診断に置き換えても、こちらも特段問題にはならないでしょう。