人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
採用の際、本人申告にて健康状態を「健康/普通/弱い/既往症(記入欄)」から問い、「普通」と申告していた社員の話です。後日、癲癇(てんかん)や神経症、パニック症、うつ病等の既往症が再発し、勤務中に倒れ業務に影響を与えました。その場合、虚偽申告ということで採用を取り消せすことはできるのでしょうか?
採用時の提出書類に虚偽申告があったからといって、
一方的に採用を取り消すことは難しいと考えます。
勤務中に発症し業務遂行に支障が出るなどの正当な理由が
あったとしても、直ちに採用取り消しとするには、
企業側の安全配慮義務などを考慮すると難しいでしょう。
また、既往症であっても、採用時に治癒(治っている)もので
あれば入社後の業務に支障が生じるものではない限り、
これを理由に採用を拒否することはできません。
もし、健康状態によって業務遂行上に障害をきたす可能性があり
採用しない決定をできるとしたら、「採用前(内定前)」です。
一度採用してしまうと、「解雇権の乱用」を指摘される
可能性が高くなります。
入社後に既往症が発覚した場合には、休暇を取らせる、配置転換を行うなど、
就労への支障を十分に確認した上で判断するべきでしょう。