人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社の営業社員が、顧客名簿を電車の中に忘れてしまい、紛失してしまいました。
当社や従業員に個人情報保護法上の罰則は科されますか。
個人情報保護法は、第7章で罰則を定めています。
第7章では、個人情報取扱事業者が、主務大臣による
勧告や命令に違反した場合等に関して罰則が定められていますが、
個人情報等を漏えいしたことを直接に罰する罰則は
現行の個人情報保護法においては定められていません。
そのため、個人情報を漏えいした場合であっても、
現行の個人情報保護法においては直ちに、
個人情報取扱事業者やその従業員に罰則が科されることはありません。
なお、改正法の全面施行後は、個人情報の取扱いに関する業務の
従事者等が、個人情報を不正に持ち出し、第三者に提供して
利益を得る行為は、個人情報データベース等不正提供罪
(改正法第83条)に該当します。
以上。ご参考ください。