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Q

不採用者から履歴書の返却要求!個人情報取扱事業者として応じる必要あり?

会社の採用面接で不採用にした応募者から、当社に提出された
履歴書の返却を求められています。個人情報取扱事業者として、
返却に応じなければなりませんか。

A

個人情報保護法では、
本人からの求めによる保有個人データの削除(法第26条)、
保有個人データの利用の停止又は消去(法第27条)に関する規定は
定められていますが、履歴書等の受け取った書類を返還する義務は
規定されていません。

そのため、個人情報保護法上、提出した履歴書を返却する義務はありません。

なお、改正法第19条では、個人データの消去についての努力義務が
明記されていますので、改正法の全面施行後においては、個人情報
取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、
当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。


以上。ご参考ください。

出典:個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/

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