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Q

取引先の個人情報を社内他部署(経理部等)に教えてもいいですか。

営業担当が取得した取引先の個人情報を、会社の他の部署(経理部等)に教えてもいいですか。

A

同一事業者内で他部門へ個人データを移転することは、個人データの第三者提供に該当しないため、本人の同意なく、移転することはできます。

ただし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはできません(法第16条第1項)。

そのため、営業担当が取得した取引先の個人情報が個人データに該当する場合であっても、他の部署に移転することは第三者提供の制限に違反することにはなりませんが、利用目的の範囲内でしか利用できないことには留意が必要です。ご参考ください。

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