人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社内の者が、会社に届け出ていた個人の携帯電話番号。
本人の同意なく、取引先に伝えたようですが、個人情報の取扱いとして問題ではありませんか。
個人情報取扱事業者は、
例外事由(法第23条第1項各号)に該当する場合を除いて、
原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供することはできません(法第23条第1項)。
また、個人情報取扱事業者は、
その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、
当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければ
ならないとされています(法第21条)。
そのため、個人の携帯電話番号が個人情報取扱事業者の
個人データになっている場合には、例外事由に該当する場合や
当該従業員の同意がある場合を除いて、
携帯電話番号を第三者に提供することはできません。
なお、当該従業員の同意は、必ずしも書面による同意までは必要ありません。
さらに、個人情報取扱事業者の従業員が、第三者提供の制限に
違反する行為を行った場合、個人情報取扱事業者は、
必要かつ適切な監督を怠ったと評価される可能性があります。
以上。ご参考ください。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/