人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
他の会社から、以前、当社に勤務していた従業員に関する
在籍確認や勤務状況等について問合せを受けています。
問合せに答えることはできますか。
個人情報取扱事業者は、例外事由(法第23条第1項各号)に
該当する場合を除いて、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供することはできません(法第23条第1項)。
そのため、勤務していた従業員に関する在籍状況や
勤務状況等が個人データになっている場合には、
例外事由に該当する場合や当該従業員の同意がある場合を除いて、
在籍状況や勤務状況等の情報を第三者に提供することはできません。
なお、当該従業員の同意は、必ずしも書面による同意までは必要ありません。
以上。ご参考ください。
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/